預り証券とは倉庫営業者が貨物の預け主(寄託者)の請求によって
発行する「受託貨物の預り証」のことをいうのである。
わが国商法では倉庫業者は預け主の請求によって預り証券のほかに、
預け主が寄託貨物を質入するために必要な質入証券の発行を認め
(商法第598条)、さらにこの預り証券と質入証券を一券にした
倉庫証券の発行を認めている(商法第627条第1項)。
倉荷証券は一般用語として倉庫証券と呼ばれ、現在預り証券と質入証券の発行はほとんど行われず、もっぱら倉庫証券が発行されている。



